2021-05-25 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
現在でも、米軍基地特措法などで用地の収用認定が行われて、そういう中で継続しているんです。だから、そこに恒常的な自衛隊基地を造るということ自体が沖縄県民の思いを踏みにじるものであると。この日米安保条約に基づいて米軍基地はございますけれども、しかし、それは、戦争そして沖縄の負担、この中にあって存在しているんです。
現在でも、米軍基地特措法などで用地の収用認定が行われて、そういう中で継続しているんです。だから、そこに恒常的な自衛隊基地を造るということ自体が沖縄県民の思いを踏みにじるものであると。この日米安保条約に基づいて米軍基地はございますけれども、しかし、それは、戦争そして沖縄の負担、この中にあって存在しているんです。
大学の教員が研究業績のリストをつくるときに、これは、各大学における情報公開用にも使われますし、あるいは、全国公募のときの履歴書なんかと同じような提出書類の中にも使われますが、十年前ですと、論文、著書、学会報告、スポーツならそのスポーツの大会の成績とか、そういうことを記すだけでよかったんですが、今では、業績リストの項目の中に、学内外でどういう委員会に入っているか、情報公開審議会とか土地収用認定何とかとか
新規の土地を、米軍基地の土地収用をやった、特別措置法で収用手続をやったのは、一九五三年から六一年にかけて、日本本土で約百四十件の使用、収用認定の申請があった。うち四十三件、二十一施設・区域、使用が三十九件、収用四件について裁決があった。東宝劇場、板付基地、砂川基地など。しかし、それ以後は、新規の土地について、米軍用地特措法による使用申請もしていなければ裁決も出ていない。
だから、いかに収用委員会に収用認定手続をとったといっても、それは形式なんだよ。安保条約六条に基づく地位協定がそのまま通るわけなんだよ。県の収用委員会における裁決でも「適正且つ合理的」要件については、全くどこの人かなと思うような言い方ですね。こういうふうな表現をしている。
収用認定ということを考えましても、沖繩の土地収用の場合と違いまして、これも御指摘のように簡易な手続になっておりますので、私はその辺については大きな支障があるとは思いません。
○山上(信)政府委員 地域の拡張については取り消しではございませんが、収用認定等につきましては、取り消しというような点について検討しておる、こういうことでございます。
収用認定は滑走路の拡張のための収用認定ですから、それがなくなったのなら、それを取り消さざるを得ないわけだ。それについて、検討ではなくて取り消し以外にはないでしょう、こう言っているのに、それを考えているとおっしゃらないで、むしろそこは取り消すためにいま準備を進めている、こういうように理解してもよろしゅうございますか。こう言うのです。
昭和三十年十月十四日の土地収用法に基づいた収用認定行政処分ですね、これは基地拡張のための、滑走路延長のための収用認定でしょう。滑走路の延長のためにそういう収用認定をしたのに、安全地帯としてのあれの場合には、これはそのまま適用になるわけにいかぬじゃありませんか。
第二に、土地収用法によって収用認定をなしたがまだ解決していないものがあれば、その経過、それから収用対象物件名、交渉の相手方、補償要求額、協議事項に関する資料を全部そろえていただきたいと思います。これは四工事局についてであります。 第三に、国鉄が新幹線の着工以前に所有をしていた買収地を再度買収した際の買収面積、単価、補償金についての資料であります。
それをただ訴訟を起されたというだけで、しかも、あたかも自分たちに裁判権でもあるかのごとくに、収用認定すれば、それで自分たちの認定、行政権の認定によって私権が、あるいは公権がきめられるような考えをお持ちになることは、私は間違いだと思う。もう少し行政庁はこういう私権の有無というような問題に対しては裁判にまかせる、そういう立場じゃなければ三権分立なんか意味がありません。
だから、収用認定の段階になって、初めて総理大臣がそういうことを知るということではまずいと思うのです。重大な問題ですから、私は当初の交渉の段階から、総理大臣みずからがこの問題は知っておってもらわなければ困ると思います。お知りになっておらないのであれば、今一つお聞き下さって、あなたからこれは御答弁願いたいと思います。
収用法というものは、この閣議の収用認定前における準備的な測量というものは法律で規定してある。準備測量もしないで閣議の認定を求めるわけにはいかないので、およその測量をして閣議の認定を求める。それ以後は土地測量の公告をして本測量をするわけです。それしかないわけです、規定は。だからあなたのやっていることは全く法律に規定しないことをやっておるのです。
そういうようなことでありまして、当時計画を進めて参りまして、努力をしておったのでございまするが、ついに今のような円満に解決することができないということになりまして、三十年度の初頭におきまして、特別措置法に基きます土地の取得手続をとることにきめまして、内閣総理大臣の収用認定を受けまして、神奈川県の土地収用委員会で土地の収用裁決をいたしました。
政府の方といたしましては、今申し上げました経緯で決定をいたしまして、これを遂行しないというと、すでに計画した市内の施設、建物等の立ちのきもできない、どうしても既定通りにやりたい、しかも米軍には撤退計画を促進の何を出しておりますので、早くいたしたいということで三十年の初めになりまして、やむを得ずそれでは土地収用法に基く収用をいたそうという方針が立って、これが二月にはすでに総理大臣の収用認定も下りました
なおこれについては、第一次収用認定土地、第二次収用認定土地等についても、特に御配慮を願いたい、その次に、ただいま大臣のおっしゃった一応現在までの測量の完了したところがどれだけかということ、これは色でも何でもよいのですが、図面の中で特に明瞭にしていただきたい。
総理大臣の収用認定は不当である、特別措置法の第三条の適正かつ正当であるという条件にあてはまっておらないから、あの総理大臣の収用認定そのものが無効であるという訴訟を起しております。そうしてしかもこれの効力に対して、執行に対して、測量停止の仮処分までも今裁判所に出して争っておるはずであります。
○北山委員 ただその地域の収用認定の前でありますと、いわゆる収用法の十一条による準備調査の立ち入りだと思うのです。そうしますと、これはやはり市町村長の方に通知をし、また町長の方から通知あるいは公示をしてやらなければ、その土地には立ち入れないのですが、何か知事がかわってやれるというような規定がどこにあるか教えていただきたいのです。
○北山委員 これは昨年のことなんですが、そうすると、昨年の十一月のいわゆる特別措置法による収用認定が済んだあとの測量は別として、それ以前の六月とか七月とか八月とかには立ち入り測量はやらなかったのですか。
○丸山説明員 第一次収用認定分のただいま申請に出しました分は、たしか六月、七月に委員会に持ち出しましたが、その持ち出す前に協議をいたしまして、協議不調ということになっております。
こういうような根本的理念に基いての今回のいわゆる収用認定であったかどうかを、まず最初にお尋ねしたいと思います。
そこにおいて私は承わりますが、総理大臣の収用認定自体が私どもは違法だと思うのです。それは、ただいま申し上げた適正かつ合理的でない。あそこの町の状態、一つの例をとって申し上げますならば、砂川の町は今度の拡張によって、町の経済、一万三千の町民の生活というものは、ほとんどめちゃめちゃになってしまうことは、皆さん御承知の通りであります。
二回目の点につきましては、ほんとうに事務的と申しますか、その検査要求書の中の文句に関しまして十分利害関係人であるかどうか等を明確にされておるかとか、あるいは訴訟その他の有無というところに行政協定に基く大臣の収用認定処分に関するものというようなことがありますが、これが審査要求書にあるべきものに妥当するかどうかというような程度のことについて若干の疑念を持ったというようなことを付しただけで送達してございます
具体的に仕事が進みまして、すなわち調査もいろいろな騒ぎもございましたが、済み、これから砂川の問題は、遺憾ながら強制的な調査状況になりまして、結果が出て、収用認定までいたしておるわけでございますが、これをなお権力的強制の処置によって進むよりも、やはり話し合いの円満な処置が大事である。
○政府委員(福島愼太郎君) 収用認定を四月に行なったにかかわらず、十二月まで収用委員会に対する審査の申請をしない、それは処置を怠っておるのである、必要のない使用認定をするから十二月まで何らの処置をしないことになるのである、こういうお示しであると考えますが、私どもは怠っているのではないのでございまして、できるだけ時間をかけて、収用の本式の手続というものは、かりに使用認定がございましてもできるだけやりたくないというのが